ごみ屋敷の定義!東三河の清掃業務を承っております
株式会社COCOECO.です。
連日、ブログでごみ屋敷について取り上げています。理由としてはごみ屋敷は深刻な問題になりがちだからです。証拠として、ごみ屋敷は条例などによって定義されており、罰金等も課される場合があります。
条例などでは『管理不良状態』とごみ屋敷は定義されます。以下にて詳しく説明します。
・ごみその他の物品が堆積・散乱した状態であって、当該物品の崩落もしくは火災発生のおそれがある状態
・悪臭もしくは害虫・ねずみが群生し、その周辺の生活環境が著しく損なわれている状態。
驚く人もいるかもしれませんが「ごみ屋敷」には廃棄物等による衛生上の問題だけでなく、地域の環境美化や防災上・防犯上の問題も伴いやすいです。。雑草が生えてても問題ないように感じる人も多いと思いますが、敷地の適正管理は条例などにも規定されています。
問題が起こってしまう前に私たちと解決をしませんか?
我々は東三河を主に活動していますので、ぜひご相談ください。